JMAG トライアル版使用申し込み
株式会社JSOLでは、電磁界解析ソフト『JMAG』の1ヶ月間無料トライアル版をご希望の方にお送りしております。
この機会に是非、電磁界解析ソフト『JMAG』の洗練されたPre/Post、高速な解析ソルバーをお試しください。
ご希望の方は、下記の内容をご確認のうえ、お申し込みフォームよりお申し込みください。
内容を確認後、ご連絡いたします。
JMAG導入を検討されている企業の方を対象とします。
導入検討以外の目的ではご利用いただけませんのであらかじめご了承願います。
大学関係者の皆様
JMAGのトライアルは、大学のドメインメールアドレスからお申込みをお願いします。研究室に所属をされていらっしゃるようであれば、その研究室もお知らせください。
尚、学生の方はお申込みができません。担当教員の方よりご連絡いただきますようお願い申し上げます。
JMAG-Designer トライアル版
※ 1か月ご利用いただけます。延長はできません。
※ JMAGセルフラーニングシステム(HTML形式)を収録しています。
動作環境
JMAGの動作環境
ソフトウェア使用許諾
使用者は、下記、使用許諾条件に従うことを条件に、株式会社JSOL(以下「JSOL」といいます)の許諾の下、
プログラム及び資料(以下「ソフトウエア」といいます)を使用することができます。
当該使用許諾条件を承諾する場合には、
ページの最下部の「同意する」ボタンを押して申込手続きを続行して下さい。
使用者は、ソフトウエアをJMAGトライアル版使用申込書(以下「申込書」という)に記載されたMACアドレスのPC(以下「指定計算機」という)においてのみ、使用することができる。
2.使用者は、ソフトウェアを機能確認の目的でのみ使用し、自己または第三者の業務に使用してはならない。
3.使用者はソフトウエアを第三者に使用させてはならない第2条(複製および改変の禁止)
使用者は、いかなる方法によっても、ソフトウエアの全部または一部を複製、改変、機能追加あるいは翻案により二次的著作物を作成してはならない。第3条(責任範囲)
JSOLは、ソフトウエアについて、商品性、特定目的への適合性、第三者の権利を侵害していないことその他一切の保証をすることなく提供するものとし、使用者によるソフトウェアの使用の結果、使用者または第三者が被った損害については、直接間接にかかわらずJSOLは一切免責されるものとする。
第4条 (権利の帰属)
ソフトウェアに関する著作権その他の無体財産権(以下各号の権利を含むがそれらに限定されない。)は、オリジナル、複製物または改変物であるかにかかわりなくJSOLに留保される。
一.第三者にソフトウェアの使用権を許諾する権利
二.第三者にソフトウェアを貸与および譲渡する権利
三.ソフトウェアの翻案等により二次的著作物を創作し、利用する権利
第5条(著作権表示)
JSOLは、JSOLの著作権を示すためにソフトウェアに次の内容を表示するものとする。
一.著作者名
二.cマーク
三.創作年月日(西暦)
2.使用者はソフトウェアの著作権表示を消去または改竄してはならない。
第6条(秘密保持)
使用者はソフトウエアに関連して知り得た秘密を第三者に開示漏洩してはならない。また、使用者はソフトウエアの全部または一部がJSOLの財産権の対象となる秘密情報であることを了承する。
2.本条の義務は、本契約終了後も有効に存続するものとする。
第7条(権利義務の処分)
使用者は、JSOLの事前の書面による承諾を得ることなく、本契約に基づく権利義務を第三者に譲渡あるいは第三者の担保の用に供してはならない。
2.本条の義務は、本契約終了後も有効に存続するものとする。
第8条(反社会的勢力との取引排除)
使用者は、現在及び将来にわたり自らが暴力団、暴力団員又はこれらに準ずる者などの反社会的勢力に該当しないこと、反社会的勢力といかなる取引も行わず、自ら又は第三者を利用して、暴力・脅迫・風説流布又はこれらに準ずる手段による不当な要求又は業務妨害を行わないことを確約する。
第9条(本契約の終了)
本契約は、申込書記載のプログラム契約期間満了により終了するものとする。
2.本契約に基づく使用権は、使用者が本契約条項に定める制限を遵守しなかった場合、自動的に終了する。
3.使用者は、前各項により使用権が終了した場合、速やかにソフトウェアのオリジナル、複製物および改変物をすべて破棄するものとする。
第10条(契約の解除)
使用者が本契約の条項に違反した場合、または使用期間を経過した場合は、本ソフトウェアの使用権は終了する。
使用者は本ソフトウェアの使用を中止し、プログラムをコンピューターからアンインストールするとともに入手したファイルをコンピューターから削除しなくてはならない。
以上
プライバシーマークは一般財団法人日本情報経済社会推進協会が日本工業規格「個人情報保護マネジメントシステム -要求事項」(JIS Q 15001:2017)に適合して個人情報の適切な保護のための体制を整備している企業に対しその旨を表すマークの表示を認定するものです。